愛知県皮膚科医会Webサイト

定款

愛知県皮膚科医会会則

平成6年5月28日制定

平成15年5月10日一部改正

平成16年5月8日一部改正

平成19年5月12日一部改正

平成27年5月16日一部改正

令和5年 5月20日一部改正

 

第一章                 名称、事務所及び構成

第一条   本会は愛知県皮膚科医会と称し、事務所を愛知県医師会館内に置く。

第二条   本会は愛知県下の皮膚科医を以て構成し、開業医をA会員、勤務医及び非就業の会員をB会員と称する。

第三条   75才以上は名誉会員とする。

第四条   本会に入会しようとするものは、本会の入会申込書に役員一名の推薦を受け、入会金1,000円を添えて会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

第五条   会員は退会届を会長に提出し、退会することができる。死亡したとき、正当な理由がなく会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないときは、退会したものとみなす。

第六条   会員として名誉を著しく毀損する行為があった場合、理事会の承認を得て、除名されることがある。

 

第二章                 目 的 及 び 事 業

第七条  本会は会員相互の研修と親睦を図り、斯学の進歩発展に貢献するを目的とする。

第八条    本会は前項の目的のため、次の事業を行う。

1、学術研修ならびに講習会の開催

2、関係諸法規の研究及び諸医療保険、衛生行政の調査、研究

3、関係官庁、諸種審査委員会及び医師会との連絡、協調に基づく事業

4、日本皮膚科学会、日本臨床皮膚科医会との学術情報の交換、伝達及び学会活動の協調

5、地域住民に対する健康教育活動(「皮膚の日」の活動を含む)

 

第三章               役          員

第九条    本会に次の役員をおく。会長 1名、副会長 1〜2名、理事 若干名、監事 2名。

第十条    役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第十一条 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長支障あるときは、その職務を代行する。

第十二条 理事は会務を執行する。

第十三条 監事は会務を監査する。

第十四条 本会に顧問及び名誉会長をおくことができる。顧問及び名誉会長の推戴は、理事会にて推薦し、総会の承認を得て決定する。

 

第四章               選          挙

第十五条 役員の選挙は選挙施行細則により施行される。

 

第五章               会          議

第十六条 会議は総会と理事会とし、総会は原則として年一回、理事会は会務遂行上、随時開催する。

第十七条 総会は会員の5分の1以上、理事会は理事の半数以上の出席をもって成立する。

但し、委任状は出席とみなされる。監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第十八条 天災その他の理由により、総会、例会、理事会が開催できない場合、延期または中止することができる。

第十九条 天災その他の理由により、総会、例会、理事会が開催できない場合、書面の提出または電子機器を用いた意思の提示により議決を取ることができる。

 

第六章               運 営 と 会 計

第二十条 本会の運営経費は、会費その他を以て当てる。会費は附則にて定める。

附則

第一条   年会費はA会員は12000円、B会員は6000円。

但し、80才以上の会員は免除する。

第二条   非就業の申し出のあった会員は申し出を受理した日付をもってB会員とする。B会員になった次年度の会費よりB会員の額となる。

第三条   B会員が開業した場合、A会員となる。A会員になった次年度の会費より A会員の額となる。

第二十一条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第七章               会員の見舞い及び弔意

第二十二条 本会員長期の疾病に際しては見舞いを、本会員死亡の際に弔意を表する。

 

第八章               会 則 の 変 更

第二十三条 本会則の変更は、理事会の発議により総会において決定する。

 

選挙細則

第一条 役員の選挙は理事会によって推薦された選挙管理委員の指揮により行われる。

第二条 役員への立候補は前任の任期終了迄に選挙管理委員会に所定の手続きにより行う。

第三条 役員への立候補は役員一名の推薦を要する。

第四条 選挙は全会員の投票により施行されるが、立候補者数が理事会で定めた要員数以内のときは、投票を省略することができる。

第五条 会員及び副会長は理事の互選により決定する。