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医会からのお知らせ 令和2年度診療報酬改定

令和2年度診療報酬改定について

愛知県皮膚科医会例会中止に伴い診療報酬改定の皮膚科関連部分を会員様にお知らせいたします。

(皮膚科関連の主な項目を抜粋)

  1. 基本診療料

初診料・再診料ともに注の見直しがあり、時間外加算・休日加算・深夜加算に点数の変更。

  1. 入院料など
  • 救急医療管理加算(7日限度・要届出)1及び2がいずれも50点増点。
  • 地域医療体制確保加算(入院初日・要届出)が520点新設。
  1. 医学管理等
    1.  診療情報提供料(Ⅰ)(月1回・250点据え置き)に歯科医療機関連携加算1,2となり(2が新設)100点。
    2.  診療情報提供料(Ⅲ)(3か月に1回・別に厚労大臣が定める患者は月に1回)が新設。150点。紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関の求めに応じて、紹介先の医療機関から情報提供した場合に算定
    3.  退院時薬剤情報連携加算が60点新設。
  2. 検査
    1.  悪性腫瘍遺伝子検査
      • 処理が容易のもの(1)医薬品の適応判定の補助に用いるもの 2500点 (2)その他のもの(包括項目) (ハ)4項目以上 8000点(新設)(イ、ロはそのまま)
      • 処理が複雑なもの(包括項目)(イ)2項目 8000点(新設)、(ロ)3項目 12000点(新設)
    2. 抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン2抗体、抗BP180NC抗体同時測定 490点(新設)
    3. 超音波検査

2.断層撮影法(心臓超音波検査を除く)

(イ)訪問診療時に行った場合(月1回)400点(新設)

注;パルスドプラ法加算は150点に減点

  • ダーモスコピー

通知の変更;新たにほかの病変で検査を行う場合、摘要欄にその理由を記載することで、月に1回を限度として算定可能(従来の他の「疾患」から「病変」に変更)

  1.  診断穿刺・検体採取料

〇血液採取

  1. 静脈 30点から35点に増点
  2. 投薬
    1. 処方箋料

〇一般名処方加算(処方箋の交付1回につき)

イ.一般名処方加算1(後発医薬品のある薬剤をすべて一般名で処方)6点から7点に増点

ロ.一般名処方加算2(後発医薬品のある薬剤を1品目でも一般名で処方)4点から5点に増点

6.処置

A) 局所陰圧療法(入院);持続洗浄加算(初回の貼付に限る)500点(新設)

B) 局所陰圧療法(腹部開放創)(1日につき)(10日を限度)1100点(新設)

C) 多血小板血漿処置(要届出)(1連につき2クールを限度)4190点(新設)

D) 皮膚レーザー照射療法(一連につき);Qスイッチ付きヤグレーザー照射療法が追加。適応疾患;太田母斑・異所性蒙古斑または外傷性色素沈着症

E)皮膚科光線療法(1日につき)

長波紫外線または中波紫外線療法(概ね290-315nmのもの)150点、および中波紫外線療法(308-313nmに限定したもの)340点において通知の変更があり、対象疾患に「円形脱毛症」が追加適応。

7.手術

  • 皮膚切開術
  1. 長径10cm未満; 570点に増点。
  2. 長径10cm以上20cm未満; 990点に増点。
  3. 長径20cm以上; 1770点

B) デブリードマン

1.100㎠未満; 1260点に増点。

2. 100㎠以上3000㎠未満; 4300点に増点。

C) 皮膚剥削術

1. 25㎠未満; 1810点に増点。

D) 爪甲除去術; 770点に増点。

E) 皮膚悪性腫瘍摘出術; センチネルリンパ節加算の対象疾患に「乳房外パジェット病」が適応追加。

8.病理診断

A) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

8. その他(1臓器につき);400点(据え置き)

4種類以上の抗体を用いた免疫染色加算;1200点に減点

B) 細胞診(1部位につき)

2. 穿刺吸引 細胞診、体腔洗浄などによるものについて通知の変更があり、「ヘルペスウイルス感染症」におけるTzank細胞の標本作製は細胞診により算定が追加。